2012年7月からスタートした「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務づける制度です。
固定価格買取制度により10kw以上の太陽光発電システムの場合、発電した電力の全てを電力会社に売ることが出来る「全量買取」が可能になりました。
これまでの「余剰買取制度」では、太陽光発電で発電された電力はまずは生活の中で使用し、余った電力だけを売ることができる仕組みで、売電にまわす電力は限られていました。これに対し「全量買取」は、太陽光発電でつくられた電気のすべてを売電することができ、これにより初期費用の早期回収と売電収益の増大が期待できます。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の適用を受けるための経済産業大臣の認定を受けた設備について適用されます。詳しくは、税理士または管轄の税務署にお問い合わせください。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた一定規模以上の太陽光発電設備を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合の税制優遇措置です。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた発電設備に対して、固定資産税を軽減する措置です。